介護保険サービスを受けるには「要支援」「要介護」の認定が必要です。
しかし、認定には基準が定められているなど複雑で分かりづらいと思う方も多いですよね。
そこで今回は、認定基準について詳しくお話していきます。
▼要支援と要介護
要支援と要介護は、介助・介護の程度を表すために段階が分けられています。
■要支援
要支援は根本的な日常生活(食事・排泄など身の回りのこと)はできるが、時折り介助が必要という基準があります。
「要支援1」と「要支援2」の段階に分けられ、数字が大きいほど介助が必要です。
またサービスの
利用が可能で、
利用することで介護状態にならないように予防ができます。
■要介護
要介護は日常生活で必要な運動の機能だけでなく、思考力や理解力も低下が見られるという基準があります。
要介護には1~5段階あり、要支援と同様に数字が大きいほど介護が必要です。
■7段階の基準
要支援1:日常生活の複雑な動作(片足で立つことや家事など)で介助が時折り必要
要支援2:要支援1より見守ることが多くなり、複雑な動作の介助も多く必要
要介護1:要支援2の状態に加えて、
認知症の有無や状態の安定性が難しいと判断された場合
要介護2:食事や排泄などの日常生活の部分的な介助が必要
要介護3:日常生活動作だけでなく全般的に介助が必要で、問題行動が見られるようになる
要介護4:全般的な介助が必要で、さらに問題行動が見られるようになる
要介護5:介護がないと生活が難しい状態で、意思の疎通も難しい
■認定を受けるためには
介護保険サービスを受けるには、認定の申請が必要です。
申請を行う際は、認定を受ける方がお住いの市区町村の窓口で
相談してくださいね。
▼まとめ
要支援・要介護認定には基準が定められており、わずかな違いでも段階が変わります。
ご自分で判断されるのではなく「少しでも介助が必要になった」と感じた際は、申請をされてみると良いでしょう。
サービスを受けられることによって、要介護になる状態を予防することができるんですよ。